• SOCIALHORAIZONJAPANのホーム
  • 理念
  • 内容
  • 会社概要
  • お問合せ
  • ショップ
 
行政書士業務委託契約事業

当社株式会社SOCIAL HORAIZON JAPANは、日本の就労ビザである、技術、人文関連、国際業務ビザ取得に特化した会社です。その為に外国籍人材を各企業に人材紹介を行っています。当社は入国管理業務に精通した行政書士と多数契約しております。
このビザ取得の条件は、貴国の適正にあった4年制大学か2年生大学のどちらかを卒業していること。もしくは日本の専門学校を卒業していることです。
もしこの条件を満たした人材がいるなら是非ご紹介下さい。当社が責任を持って日本の就労ビザを取得致します。まだ日本へ入国経験の無い外国籍人材でもOKです。

尚当社は完全成功報酬制で有り、就労ビザの取得が認可された場合のみ、ビザと引き換えに規定の料金をお支払い頂くシステムであり、大変安心、安全な契約となっています。当社は信頼、信用、コンプライアンスを最も大切にしています。
既に数カ国の人材送出し機関との提携も行っています。

各国の人材送り出し機関様からの、日本で働く事を希望する外国籍人材のご紹介お待ちしています。勿論個人様でもOKです。質問、お問い合わせ等があればお気軽にご連絡ください。迅速にお答え致します。
是非のお問い合わせお待ちしております。

 

 

<<行政書士業務委託契約書サンプル>>

 

在留資格変更許可申請に係る業務取次委託契約書

 

委託者         (以下「甲」 という)と受託者 株式会社SOCIAL HORAIZON JAPAN(以下「乙」 という) は下記の通り契約する。

 

(1)委託業務の範囲

 

第1条  甲は乙に対し、            (以下「丙」 という)の在留資格変更許可申請取次を委託する。

 

第2条  丙の在留資格変更許可申請は乙又は乙の指定する行政書士が取次を行うが、出入国在留管理局長の正式承認が下りるまでは、本人の名においてこれを行い、乙は法令に触れない範囲内で全面的サポートを行う。

 

第3条  本契約期間中において、甲及び丙は自ら本在留資格変更許可申請を行うことや乙以外の第三者に在留資格変更許可申請取次を依頼することはできない。

 

(2)契約期間

 

第4条  本契約期間は、契約が締結されかつ報酬金及びその他印紙代等実費概算費用が支払われたときから、在留資格変更許可申請手続のすべてが終了しかつ実費精算が行われたときまでの期間とする。

 

(3)報酬額、支払方法

 

第5条  甲は乙に対して、在留資格認定証明書交付が確定したときに、報酬金として253,000円(税 込)及びその他印紙代等実費概算費用として10,000円(税込)の合計263,000円(税込)を支払う。 支払方法は乙指定の金融機関口座への振込みとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。

2  支払方法は乙指定の金融機関口座への振込みとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。

 

(4)契約の解除

 

第6条  甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、相当な期間を定めて書面又は口頭により催告した上で本契約を解除することができる。

 

① 本契約に違反したとき。

② 不正行為の指示、又はその強要を行ったとき。

③ 契約事項を十分に実施せず、又は遅滞させたとき。

④ 相手方の信用を傷つけ、又は相手方に不利益をもたらしたとき。

⑤ その他、 前各号に準ずるような本契約の維持が困難となる事由が生じたとき。

 

第7条  次の理由により在留資格変更許可申請ができなくなった場合には、契約を解除し乙には責任が生じないものとする。

 

① 乙の要求する資料や証拠書類が提供されなかった場合。

② 甲又は丙の提供した資料や証拠書類に虚偽があった場合。

③ 法令の改正や行政による指導により事務の手続きが変更となった場合。

④ 本契約に違反した場合。

 

 

(5)費用負担

 

第8条  委託業務遂行に必要な印紙代、交通費、郵送費以外については、原則として乙の負担とする。ただし、甲の負担とすることを事前に甲が承諾した費用については、甲の負担とする。

 

(6)資料、証拠書類の提供

 

第9条  資料や証拠書類(以下「資料等」という)については、甲の責任と費用負担において、甲又は丙が乙に提示する。

2 甲又は丙が提示した資料等又は甲又は丙の説明に不備があり、 これに起因して委託業務に瑕疵が生じたときは、甲の責任とする。

 

第10条  甲又は丙は乙に対して、在留資格変更許可申請手続に必要な資料等や乙から要求のあった資料等を提供する義務を負う。

2  在留資格変更許可申請事務にあたって、乙は、甲又は丙から提供された情報や資料等を真正なものとして取り扱う。もし提供された情報や資料等が虚偽であった場合の責任を乙は負わない。

 

(7)守秘義務

 

第11条  乙は、業務上入手した甲及び丙に関する情報や資料等に関し、本契約終了後も第三者 (家族、知人を含む)に漏洩してはならない。

 

第12条  乙は本契約に基づく申請手続の過程で知り得た甲及び丙の秘密を申請手続期間中はもちろんのこと、申請手続きが終了した後も一切漏らしてはならない。

 

(8)協議する義務

 

第13条  この契約書に定めのない事項及び契約内容変更並びに解釈に疑義が生じた場合については、その都度、甲と乙が協議して解決するものとする。

 

第14条  乙は甲に対して、在留資格変更許可申請に付随して臨時の手続が発生した場合や申請を進めるにあたり疑義が生じた場合はその旨を報告する義務を有するとともに、その都度、甲と乙は協議して解決するものとする。

 

(9)損害賠償

 

第15条  甲と乙において、万一、第14条及び前条の定める方法にて解決せず紛争が生じた場合は、 この契約に関する訴訟の管轄裁判所をさいたま地方裁判所とする。

 

第16条  甲が乙に業務を依頼したにもかかわらず、 甲又は丙が自らあるいは甲又は丙が乙以外の第三者に依頼をすることにより、 乙が申請業務を完遂できなかった場合には、乙は得られるべき報酬を甲に対して請求することができる。

 

第17条  甲又は乙の責任で損害が発生した場合には、双方誠実に問題解決に努めるものとする。

 

 

本契約書はクラウドサイン実行後、全効力を発揮するものとする。

 

 

2021年  月  日

 

 

甲

 

 

乙  住所: 埼玉県朝霞市宮戸1-5-81 ローカルホーム201

名称: 株式会社 SOCIAL HORAIZON JAPAN

代表取締役 西本裕史

 

 

<<在留資格申請料金>>

 

*当社では外国籍の方と契約する際は、全て完全成功報酬制となっています。別途行政書士業務委託契約書を締結後、直ちに当社が日本の入国管理局へ在留資格申請手続きを行います。その後就労ビザが取得できたとき、就労ビザと引き換えに下記料金を頂きます。

 

① 料 金 表 (安心の明朗会計)

 

在留資格  料金(税別)  備考
在留資格認定証明書交付申請
(外国から入国させたい)
¥230,000 その他印紙代等実費
在留資格更新許可申請
(ビザを更新したい)
¥190,000 その他印紙代等実費
在留資格変更許可申請
(在留資格を変更したい)
¥230,000 その他印紙代等実費
永住許可
(永住権を取得したい)
¥240,000 その他印紙代等実費
帰化申請
(日本人になりたい)
¥240,000 その他印紙代等実費
  • HOME    |
  •     CONCEPT    |
  •     SERVICE    |
  •     ABOUTUS    |
  •     CONTACT    |
  •     SHOP    |
  •     ACCESS    |
  •     PRIVACY    |
  •     SITEMAP

〒351-0031埼玉県朝霞市宮戸1-5-81ローカルホーム201号
〒351-0031埼玉県朝霞市宮戸
1-5-81ローカルホーム201号
Copyright © 2021 SHJ Inc. All Rights Reserved.
MENU
  • home
  • about us
  • concept
  • contact
  • service
  • shop
  • キャリアデベロップメント事業
  • サイトマップ
  • レンタルスペース事業
  • 婚活事業
  • 有料職業紹介事業
  • 植物工場事業
  • 行政書士業務委託契約事業
  • プライバシーポリシー